【2級ガソリン解説】令和7年度第1回 [問題36 法令:自動車検査証記録事項の変更]実施日:令和7年10月5日
hanabi
分かりやすくお伝えするため、要約により構成しています。
覚えやすさを優先しているため、独自の解釈があったり言葉足らずの部分もあるかと思いますが、試験に合格することを第一の目標としているためご理解ください。
正式な試験問題と解答は、日本自動車整備振興会連合会のホームぺージよりご確認ください。
【問題】
自動車検査証記録事項の変更に関する問題です。
正しい選択肢を選びます。
(1)、(2)、(3)、(4)共通
車検証の記録事項の変更とは?
【車両法:第67条1項】
自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
自動車検査証記録事項とは?
使用者の氏名(苗字が変わるなど、人は変わらない)や店舗名の変更など、車検証情報において軽微な変更のこと。
臨時検査【車両法:第63条第1項】
国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。
ポイント
- 使用者と所有者を間違えないようにしましょう。
車は財産になるため、所有者が変わることは軽微ではなく重大変更です。重大変更の場合は、変更登録手続きが必要になります。 - 手続きを行うべき日数として、“15日以内”や“30日以内”が出てきます。その中でも“15日以内”が多く、工場の改装など設備に関するものは“30日以内”となっています。
【正解】(1)
【hanabiの現場メモ】
問題に出てきた臨時検査は法律上現存していますが、実施されたのは昭和の時代に一度だけ。
LPG装置に不具合が疑われ、臨時検査が行われています。
現在の装置不具合においては、“臨時検査”ではなく“リコール”で処理されているため、『臨時検査は制度だけが残っている』と覚えておいていいでしょう。
ABOUT ME
