【2級ガソリン解説】令和7年度第1回 [問題37 法令:後退灯の基準]実施日:令和7年10月5日
分かりやすくお伝えするため、要約により構成しています。
覚えやすさを優先しているため、独自の解釈があったり言葉足らずの部分もあるかと思いますが、試験に合格することを第一の目標としているためご理解ください。
正式な試験問題と解答は、日本自動車整備振興会連合会のホームぺージよりご確認ください。
【問題】
後退灯の基準に関する問題です。
正しい選択肢を選びます。
(1)、(2)、(3)、(4)共通
【保安基準:第40条】
自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅0.8m以下の自動車並びにこれらにより牽引される被牽引自動車にあっては、この限りでない。
後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
【細目告示:第214条】
後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
後退灯の灯光の色は、白色であること。
灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
後退灯の数は、長さが6mを超えない自動車であれば1個又は2個。
6m超え(乗車定員10人以上の乗用、貨物の運送の用に供する自動車)は2個、3個又は4個。
照明部の上縁の高さが地上1.2m以下、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けなければならない。
灯光の色は白のみ。白または淡黄色ではないので注意。
後退灯は昼夜問わず使うので、昼間に後方100mから確認できること。
【正解】(4)
灯火の原則として、“前方の赤”・“後方の白”はNGです。
これは、進行方向の灯火色は白、ストップ・ランプの灯火色は赤と定められているためです。
暗いときや遠くから見たときに車両が止まっているのか、こちらに向かってきているのか分からなくなり事故につながる危険性があるため、前後に認められている灯火色には制限があります。
しかし、後退灯(バック・ランプ)は、進行方向に対しての灯火になるため、後方の白が認められています。
