2級ガソリン

【2級ガソリン:法令】

hanabi

このページでは、法令の過去問題を掲載しています。

暗記科目にはなりますが、整備士として活動していく中で必要な知識も多数出てくるため、この機会にしっかり覚えていきましょう。

【参考】国交省の条文掲載サイトは以下になります。

車両法

車両法 施行規則

自動車点検基準

保安基準

令和7年度第1回 No.36

【問題】
自動車検査証記録事項の変更に関する問題です。
正しい選択肢を選びます。

(1)、(2)、(3)、(4)共通

車検証の記録事項の変更とは?

【車両法:第67条1項】
自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。

自動車検査証記録事項とは?

使用者の氏名(苗字が変わるなど、人は変わらない)や店舗名の変更など、車検証情報において軽微な変更のこと。

臨時検査【車両法:第63条第1項】

国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。

ポイント
  1. 使用者所有者を間違えないようにしましょう。
    車は財産になるため、所有者が変わることは軽微ではなく重大変更です。重大変更の場合は、変更登録手続きが必要になります。
  2. 手続きを行うべき日数として、“15日以内”や“30日以内”が出てきます。その中でも“15日以内”が多く、工場の改装など設備に関するものは“30日以内”となっています。

【正解】(1)

【hanabiの現場メモ】

問題に出てきた臨時検査は法律上現存していますが、実施されたのは昭和の時代に一度だけ。
LPG装置に不具合が疑われ、臨時検査が行われています。

現在の装置不具合においては、“臨時検査”ではなく“リコール”で処理されているため、『臨時検査は制度だけが残っている』と覚えておいていいでしょう。

令和7年度第1回 No.37

【問題】
後退灯の基準に関する問題です。
正しい選択肢を選びます。

(1)、(2)、(3)、(4)共通

【保安基準:第40条】
自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅0.8m以下の自動車並びにこれらにより牽引される被牽引自動車にあっては、この限りでない。

後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【細目告示:第214条】
後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

後退灯の灯光の色は、白色であること。

灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

後退灯の数は、長さが6mを超えない自動車であれば1個又は2個
6m超え(乗車定員10人以上の乗用、貨物の運送の用に供する自動車)は2個、3個又は4個。

照明部の上縁の高さが地上1.2m以下、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けなければならない。

ポイント

灯光の色は白のみ。白または淡黄色ではないので注意。

後退灯は昼夜問わず使うので、昼間に後方100mから確認できること。

【正解】(4)

【hanabiの現場メモ】

灯火の原則として、“前方の赤”・“後方の白”はNGです。
これは、進行方向の灯火色は白、ストップ・ランプの灯火色は赤と定められているためです。

暗いときや遠くから見たときに車両が止まっているのか、こちらに向かってきているのか分からなくなり事故につながる危険性があるため、前後に認められている灯火色には制限があります。

しかし、後退灯(バック・ランプ)は、進行方向に対しての灯火になるため、後方の白が認められています。

令和7年度第1回 No.38

【問題】
特定整備事業の認証に関する問題です。
正しい選択肢を選びます。

(1)、(2)、(3)、(4)共通

特定整備事業者の遵守事項【施行規則:第62条の2の2】
事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であって……少なくとも1人に特定整備及び法第91条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること。
統括管理する者は“整備主任者”という。

整備主任者以外

自動車検査員【車両法:第94条の4】
指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。

整備管理者【車両法:第50条】
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量8t以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。

ポイント

自動車検査員は国の代わりに自動車の検査を行うポジションで、認証工場には不要ですが、指定工場では必ず選任が必要です。

整備管理者は、運送会社など国交省令で定める一定数以上の車両を使用している事業者において、自動車の点検・整備や運行の管理などを行います。

【正解】(2)

【hanabiの現場メモ】

自動車を公道で使用するための登録に必要なことは、“点検・整備・検査”の3つです。

認証工場は、“点検・整備”を自社で行い、“検査”は国の検査場へ車両を持ち込みます。
点検・整備が適切に実施されているかを統括管理する『整備主任者』の選任が必要です。

指定工場は『民間車検工場』とも呼ばれ、自社で“点検・整備・検査”すべてを行うことができる工場です。
整備主任者の選任に加え、国の代わりに“検査”を行うための検査機器の設備、自動車検査員の選任が必須となります。

すべての整備工場は認証工場から始まります。
まずは国から認証を受け、所定の実績と組織体制を国から認められることで、指定工場として運営できるようになります。

令和7年度第1回 No.39

【問題】
日常点検の点検内容に関する問題です。
正しい選択肢を選びます。

(1)、(2)、(3)、(4)共通

日常点検とは?

車両法第47条の2で規定される自動車の使用者自らが行う点検のことで、ライト周りやブレーキ装置など、使用者が行うための点検基準は自動車点検基準の法律によって設定されています。

点検内容は別表で示されており、自家用乗用・貨物・事業用など車両の用途によって点検内容が異なります。

ポイント

日常点検とは別に、定期点検があります。
日常点検はユーザーが、定期点検は整備士が行うものです。

つまり、日常点検は比較的簡単な内容ということになりますので、問題を解くときは、選択肢の中から点検内容が簡単なものを探しましょう。

【正解】(3)

【hanabiの現場メモ】

日常点検は法律で定められているユーザー(使用者)の義務ですが、行っていなかったとしても罰則はありません。
しかし、車を安全に長く乗るために日常の点検は重要です。

そのため、定期点検や車検などの入庫時に、日常点検の内容や実施時期(洗車時や遠出前など)の説明を行うことで、顧客の信頼につながっていきます。

令和7年度第1回 No.40

【問題】
方向指示器に関する問題です。
正しい選択肢を選びます。

(1)、(2)、(3)、(4)共通

方向指示器《条文抜粋》
【保安基準:第41条】
自動車(一部除外あり)には、方向指示器を備えなければならない。

方向指示器は、自動車右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【細目告示:第215条】
方向の指示を表示する方向100m……の位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

灯光の色は橙色であること。

灯器の損傷、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。

自動車の車両中心線上の前方及び後方30mの距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。

ポイント

方向の指示を表示する方向100mと、車両中心線上の前方・後方30mからの2つの視認要件があるので注意しましょう。

【正解】(4)

【hanabiの現場メモ】

シーケンシャル・ウインカー、いわゆる流れるウインカーを後付けした車両の車検基準の問い合わせは多くありました。

点滅時は一度すべてが消灯すること、ドアミラー・ウインカーの場合は、個数制限や前後からの視認要件を満たすことなど、検査員でも現車を見ないと判断が難しいケースがありました。

基準を満たしていないと、安全性が損なわれ車検にも通らなくなるため、後付けする場合には注意が必要です。

ABOUT ME
hanabi
2級自動車整備士の資格を取得後、整備技術のアドバイザーとして15年間従事。同時に一級整備士指導員・整備士を対象とした国家試験対策講習会・整備技術研修会の講師として活動。
これまでの経験を活かし、自動車整備士の国家試験問題に対する “簡単な解き方や分かりやすい覚え方” を盛り込んだ解説をしています。
これから資格取得を目指す人のため、『どこよりも丁寧で分かりやすい解説』を目指しているブログです!
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