【2級ガソリン解説】令和7年度第1回 [問題40 法令:方向指示器]実施日:令和7年10月5日
分かりやすくお伝えするため、要約により構成しています。
覚えやすさを優先しているため、独自の解釈があったり言葉足らずの部分もあるかと思いますが、試験に合格することを第一の目標としているためご理解ください。
正式な試験問題と解答は、日本自動車整備振興会連合会のホームぺージよりご確認ください。
【問題】
方向指示器に関する問題です。
正しい選択肢を選びます。
(1)、(2)、(3)、(4)共通
方向指示器《条文抜粋》
【保安基準:第41条】
自動車(一部除外あり)には、方向指示器を備えなければならない。
方向指示器は、自動車右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
【細目告示:第215条】
方向の指示を表示する方向100m……の位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
灯光の色は橙色であること。
灯器の損傷、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
自動車の車両中心線上の前方及び後方30mの距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。
方向の指示を表示する方向100mと、車両中心線上の前方・後方30mからの2つの視認要件があるので注意しましょう。
【正解】(4)
シーケンシャル・ウインカー、いわゆる流れるウインカーを後付けした車両の車検基準の問い合わせは多くありました。
点滅時は一度すべてが消灯すること、ドアミラー・ウインカーの場合は、個数制限や前後からの視認要件を満たすことなど、検査員でも現車を見ないと判断が難しいケースがありました。
基準を満たしていないと、安全性が損なわれ車検にも通らなくなるため、後付けする場合には注意が必要です。
