【2級ガソリン解説】令和7年度第1回 [問題38 法令:認証と整備主任者]実施日:令和7年10月5日
分かりやすくお伝えするため、要約により構成しています。
覚えやすさを優先しているため、独自の解釈があったり言葉足らずの部分もあるかと思いますが、試験に合格することを第一の目標としているためご理解ください。
正式な試験問題と解答は、日本自動車整備振興会連合会のホームぺージよりご確認ください。
【問題】
特定整備事業の認証に関する問題です。
正しい選択肢を選びます。
(1)、(2)、(3)、(4)共通
特定整備事業者の遵守事項【施行規則:第62条の2の2】
事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であって……少なくとも1人に特定整備及び法第91条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること。
統括管理する者は“整備主任者”という。
自動車検査員【車両法:第94条の4】
指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。
整備管理者【車両法:第50条】
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量8t以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
自動車検査員は国の代わりに自動車の検査を行うポジションで、認証工場には不要ですが、指定工場では必ず選任が必要です。
整備管理者は、運送会社など国交省令で定める一定数以上の車両を使用している事業者において、自動車の点検・整備や運行の管理などを行います。
【正解】(2)
自動車を公道で使用するための登録に必要なことは、“点検・整備・検査”の3つです。
認証工場は、“点検・整備”を自社で行い、“検査”は国の検査場へ車両を持ち込みます。
点検・整備が適切に実施されているかを統括管理する『整備主任者』の選任が必要です。
指定工場は『民間車検工場』とも呼ばれ、自社で“点検・整備・検査”すべてを行うことができる工場です。
整備主任者の選任に加え、国の代わりに“検査”を行うための検査機器の設備、自動車検査員の選任が必須となります。
すべての整備工場は認証工場から始まります。
まずは国から認証を受け、所定の実績と組織体制を国から認められることで、指定工場として運営できるようになります。
